機能性表示食品とは?安全性や機能性について解説

健康的な食事をしている女性
健康の維持や増進のためにサプリや健康食品がよく活用されています。多くの方はCMや商品パッケージで謳われている機能性を基に商品を選択していることでしょう。 その代表例の「特定保健用食品(トクホ)」は聞きなじみのある言葉だと思いますが「機能性表示食品」はご存知でしょうか?また、特定保健用食品(トクホ)との違いを知っていますか? 今回はそんな機能性表示食品について機能性や安全性、他の食品との違いについて紹介していきます。

機能性表示食品とは?

機能性表示食品とは「事業者の責任で、科学的根拠を基に商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品」と定義されています。機能性を表示することができる食品は、国が個別に許可を出す「特定保健用食品(トクホ)」と国も規格基準に適合した「栄養機能食品」の2つでしたが、2015年に「機能性表示食品」制度がはじまりました。この制度は、疾患に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む)および授乳婦を除く)を対象とし、生鮮食品を含むすべての食品(一部を除く※)が対象となります。 ※特別用途食品(特定保健用食品を含む。)、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料や脂質、コレステロール、糖類(単糖類又は二糖類 であって、糖アルコールでないものに限る。)、ナトリウムの過剰な摂取につながるものを除く。

導入の背景

これまで日本では健康食品の効果効能表現などに強い規制がかけられていました。健康食品は医薬品とは異なり、病気の予防や治療的な表現はできないため、消費者の皆さんが正しい判断をすることが難しい状況でした。そこで、消費者の皆さんが商品の特徴を的確に理解し自主的に商品を選択できるよう一定の要件を満たせば、認められた表現を表記することを可能としたのがこの制度です。

機能性とは

機能性とは、健康の維持や増進に役立つものであり、表記の仕方としては「おなかの調子を整えます」「目のピント調節機能改善」「睡眠の質も改善」などがあります。 これらの機能性を表示するために、事業者は最終製品を用いた「臨床試験」を行い、成分又は食品の摂取が健康状態などに及ぼす影響について評価をする必要があります。また、臨床研究ではなく最終製品又は成分に関する文献調査(研究レビュー)を行う場合もあります。機能性表示食品となる食品は、どちらかの方法でその商品又は成分が「どのような科学的根拠に基づいて」「どのような人が」「どのように摂取すると」「どのような機能性があるのか」を明らかにしています。 

パッケージへの表示内容

機能性表示食品であることが分かるようにパッケージの主要な面に「機能性表示食品」と表記されています。また、届出番号も併せて表記されています。消費者庁のウェブサイトでは届出番号ごとに機能性や安全性の根拠に関する情報を確認できますので、パッケージに表記されている届出番号で検索することで、より詳しく食品について知ることが可能です。そして、科学的根拠を基にした機能性について「おなかの調子を整えます」など認められた表現で表記されています。

特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品との違いは?

食品は大きく分けて、機能性を表示できない「一般食品」と機能性を表示できる「保健機能食品」の2つあります。そして、保健機能食品の中に「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」「機能性表示食品」があります。ではそれぞれどのような特徴や違いがあるのでしょうか。

特定保健用食品(トクホ)

特定保健用食品(トクホ)は生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、消費者庁官の許可を得て特定の保健の用途に適する旨を表示できる食品のことをいいます。安全性・有効性を消費者庁が個別で審査し認可された食品は特定保健用食品として消費者庁の認可マークと機能性について表示することができます。

栄養機能食品

栄養機能食品とは一日に必要な栄養成分ビタミンやミネラル、n-3系脂肪酸など)の補給のために利用されることを目的とした食品で、科学的根拠が充分にある栄養機能について表示することができます。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含む食品であれば、許可や届け出等がなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。

機能性表示食品との違い

特定保健用食品(トクホ)は国の許可を得て機能性を表示する食品であるのに対し、機能性表示食品は国の許可を得ることなく事業者の責任において機能性を表示する食品です。そのため、パッケージには「機能性表示食品」と表記できますが消費者庁の認可マークは表示できません。しかし、どちらにおいても安全性や機能性を科学的根拠を基に評価している点は共通しています。 機能性表示食品制度がはじまってからは、国の個別の審査がないことや販売60日前の事前届出など手続きの手間がかからないことから数多くの機能性表示食品が販売され、特定保健用食品(トクホ)を上回る市場となりました。一方、食品に対する消費者の誤認や国の審査がないことへの健康被害の発生を懸念する声なども現れるようになりました。 消費者の皆さんはこれらの点を踏まえて、機能性表示食品を購入される際は事前に届出番号から消費者庁のウェブサイトで安全性や機能性をよく確認して、数多くある食品を正しく選択できるよう心がけることが大切です。自身の食生活の改善を基本としたうえで、必要な機能性のある食品を選ぶようにしましょう。